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定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで91日② 平成30年の過去問 問12

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで91日②

定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで91日② 平成30年の過去問 問12

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで91日②。

今日の2問目は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験ですので、定期建物賃貸借契約は重要です。

毎年1問は、確実に出題されていますので確実に1点を取りに行きましょう。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問12

【問 12】 定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • ア 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。
  • イ 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
  • ウ 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。
  • エ 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ
まろ
正しいものの組み合わせを選ぶ組み合わせ問題です。

ア 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。

定期建物賃貸借契約として成立する為には、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による契約の締結が必要です。

基本、普通賃貸者契約は口頭での申し込みと承諾で契約が成立しますが、定期建物賃貸借契約は書面に残さないと定期建物賃貸借契約として成立しません。

その為、選択肢アは誤っています。

イ 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。

定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」という記載は必要ありません。

選択肢アの時に説明をした、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による契約の締結で定期建物賃貸借契約は成立します。

その為、選択肢イは誤っています。

ウ 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。

定期建物賃貸借契約は、契約期間を1年未満に設定することは可能です。

普通借家契約の場合、1年未満の期間を設定すると期間の定めのない契約となりますのでご注意ください。

その為、選択肢ウは正しいです。

エ 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。

「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による説明は、重要事項説明書と別に交付する必要があります。

重要事項説明で「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明をしたとしても、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による説明を省略することはできません。

その為、選択肢エは正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問12の解答とまとめ

定期建物賃貸借契約に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで91日② 平成30年の過去問 問12

正しい選択肢は、ウとエですので解答は④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 定期建物賃貸借契約として成立する為には、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による説明と「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による契約の締結が必要です。
  • 定期建物賃貸借契約は、契約期間を1年未満に設定することは可能です。
  • 普通借家契約の場合、1年未満の期間を設定すると期間の定めのない契約となります。
  • 「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の書面による説明は、重要事項説明書と別に交付する必要がある。

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