「賃貸不動産経営管理士」の試験まで82日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで82日。
今日の問題は、建築物の定期報告制度に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問29
【問 29】 建築物の定期報告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
- 特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。
- 特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。
- 特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務がある。
特定建築物の範囲は、特定用途に利用される部分の面積が、3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)の建築物と定義されています。
1.政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
そのままです。
「特定建築物」は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
その為、選択肢①は正しいです。
2.特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。
特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士等に実施させなければなりません。
一級建築士のほか、二級建築士や特定建築物調査員(建築物調査員資格者証の交付を受けている者)に、特定建築物の定期調査・検査を実施させることもできます。
その為、選択肢②は誤っています。
3.特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。
そのままです。
特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目となります。
その為、選択肢③は正しいです。
4.特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務がある。
そのままです。
特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務があります。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問29の解答とまとめ
誤っているものの選択肢は②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
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- 「特定建築物」は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
- 特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士等に実施させなければなりません。
- 一級建築士のほか、二級建築士や特定建築物調査員(建築物調査員資格者証の交付を受けている者)に、特定建築物の定期調査・検査を実施させることもできます。
- 特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目となります。
- 特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務があります。
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