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賃貸建物の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日 平成29年の過去問 問17

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日

賃貸建物の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日 平成29年の過去問 問17

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日。

今日は、賃貸建物の修繕に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問17

【問 17】 賃貸建物の修繕に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を請求することができる。
  2. 貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、貸主は賃貸建物の修繕義務を負う。
  3. 賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない。
  4. 貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。
ぶた
賃貸建物の修繕に関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.借主は、賃貸建物について雨漏りの修繕費用を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了時に賃貸建物の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を請求することができる。

雨漏りの修繕費用は、本来貸主の負担です。

借主が雨漏りの修繕費用を支出した場合は、直ちに雨漏りの修繕費用を貸主に請求することができます。

賃貸借契約終了時まで待つ必要もなく、賃貸建物の価格の増加も関係ありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.貸主の過失によって発生した火災の結果、賃貸建物が全部滅失した場合には、貸主は賃貸建物の修繕義務を負う。

賃貸建物が全部滅失した場合、貸主はその建物の修繕義務を負いません。このことは、貸主に過失があるときでも同じです。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸建物が損傷した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるときは、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない。

賃貸建物の損傷の原因が不可抗力によるものである場合でも、貸主は賃貸建物の修繕義務を負います。

その為、選択肢③は誤っています。

4.貸主が修繕義務の履行を怠り、借主が賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、借主はその期間の賃料の支払を免れる。

そのままです。

借主は、賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、その期間の賃料の支払を免れます。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問17の解答とまとめ

賃貸建物の修繕に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで71日 平成29年の過去問 問17

適切なもの(正しいもの)は、選択肢④です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 雨漏りの修繕費用は、本来貸主の負担です。借主が雨漏りの修繕費用を支出した場合は、直ちに雨漏りの修繕費用を貸主に請求することができます。
  • 賃貸建物が全部滅失した場合、貸主はその建物の修繕義務を負いません。このことは、貸主に過失があるときでも同じです。
  • 賃貸建物の損傷の原因が不可抗力によるものである場合でも、貸主は賃貸建物の修繕義務を負います。
  • 借主は、賃貸建物を全く使用することができなかった場合には、その期間の賃料の支払を免れます。

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