「賃貸不動産経営管理士」の試験まで33日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで33日。
今日は、借主の募集に関する問題です。
借主の募集や賃貸借契約をする場合には、宅建業の免許が必要になるときがあります。
宅地建物取引士のジャンルの問題になりますが、借主の募集は「賃貸不動産経営管理士」でも重要な部分になりますので、出題されます。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問11
【問 11】借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、その管理業者が行うことができる。
- 賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。
- 貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者であっても、貸主の書面による承諾がある場合には、募集業務を行うことができる。
- 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務についても、借主入居後の業務についても、宅地建物取引業法は適用されない。
1.管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、その管理業者が行うことができる。
管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用ありません。
定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、再契約となりますので宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は行う事ができません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。
賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があります。
宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は、他の宅地建物取引業者と共同で行うとしても、募集業務を行うことはできません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者であっても、貸主の書面による承諾がある場合には、募集業務を行うことができる。
貸主から依頼を受けての賃貸物件の募集は、宅地建物取引業法の適用があります。
宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は、貸主の書面による承諾がある場合でも募集業務を行うことはできません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務についても、借主入居後の業務についても、宅地建物取引業法は適用されない。
貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務には、宅地建物取引業法の適用はありません。
もともと、借主入居後の業務には宅地建物取引業法は適用はありませんので、貸主が自ら行う場合には、選択肢④のように募集業務及び入居後の業務に宅地建物取引業法は適用されません。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問11の解答とまとめ
正しいものの選択肢は、④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用ありません。
- 定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、再契約となりますので宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は行う事ができません。
- 賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があります。
- 宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は、他の宅地建物取引業者と共同で行うとしても、募集業務を行うことはできません。
- 貸主から依頼を受けての賃貸物件の募集は、宅地建物取引業法の適用があります。
- 宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は、貸主の書面による承諾がある場合でも募集業務を行うことはできません。
- 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務には、宅地建物取引業法の適用はありません。
- 借主入居後の業務には宅地建物取引業法は適用はありません。
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