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賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への業務等状況報告(9条報告)に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日② 平成30年の過去問 問6

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日②

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日②。

今日の2問目は、賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への業務等状況報告(9条報告)に関する問題です。

国土交通大臣への業務等状況報告(9条報告)とは、

業務等状況報告(9条報告)は、毎事業年度の終了後か月以内に国土交通大臣に行います。9条報告の書面またはその写しは、国土交通省の各地方整備局において、広く一般の閲覧に供されます。

業務等状況報告(9条報告)での報告項目

業務等状況報告(9条報告)では、下記の管理項目を国土交通大臣に報告します。

  • 受託契約件数
  • 受託戸数
  • 受託契約金額
  • 原契約件数
  • 原契約戸数
  • 家賃等受領事務 有・無
  • 契約更新事務 有・無
  • 契約終了事務 有・無
  • 従事従業者数
  • 実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)の数
  • 受領した家賃等の分別管理の状況
  • 受領した敷金の分別管理の状況
  • その他保全措置等
ぶた
国土交通省のホームページで業務等状況報告(9条報告)の記入例を確認できます。一度実際の報告書を見て報告の対象項目を確認してみてください。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問6

【問 6】 次の記述のうち、登録規程に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。

  1. 従事従業者数
  2. 従事従業者数のうち登録規程に規定する実務経験者等の数
  3. 受託契約金額
  4. 受託棟数

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問6の解答とまとめ

選択肢①~③は、業務等状況報告(9条報告)の賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項となります。

選択肢④の受託棟数は、報告の対象事項に含まれていません。報告の対象事項に含まれているのは、受託戸数です。

ぶた
受託棟数は、管理を受託している建物の数。受託戸数は、管理を受託している部屋の数にです。「賃貸不動産経営管理士」の試験では、何度も同じような問題が出題されていますので、覚えておきましょう。

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