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賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで56日② 平成28年の過去問 問8

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで56日②

賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで56日② 平成28年の過去問 問8

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで56日②。

今日の2問目は、賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問8

【問 8】賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、供託所に供託しなければならない。
  2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができるが、基幹事務については、一括して他の者に再委託してはならない。
  3. 賃貸住宅管理業者は、規程第9条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
  4. 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
ぶた
賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者等の業務に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、供託所に供託しなければならない。

賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、その賃貸住宅の貸主に対し、その旨を通知しなければなりません。

供託所に供託するわけではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができるが、基幹事務については、一括して他の者に再委託してはならない。

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができます。

基幹事務の3つ(家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務)については、一括して(全部を)再委託してはいけません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.賃貸住宅管理業者は、規程第9条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

そのままです。

賃貸住宅管理業者は、規程第9条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければいけません。

その為、選択肢③は正しいです。

4.賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。

そのままです。

賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければいけません。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問8の解答とまとめ

賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで56日② 平成28年の過去問 問8

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、その賃貸住宅の貸主に対し、その旨を通知しなければなりません。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができます。
  • 基幹事務の3つ(家賃・敷金の受領事務・契約更新事務・契約終了事務)については、一括して(全部を)再委託してはいけません。
  • 賃貸住宅管理業者は、規程第9条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければいけません。
  • 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければいけません。

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