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原状回復のガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日② 平成28年の過去問 問28

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日②

原状回復のガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日② 平成28年の過去問 問28

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日②。

今日の2問目は、原状回復のガイドラインに関する問題です。

平成28年の「賃貸不動産経営管理士」の試験では、原状回復のガイドラインに関する問題が40問中2問出題されていますので、重要なジャンルの問題ですので確実に覚えましょう。

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「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問28

【問 28】ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を 50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。
    原状回復のガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日 平成28年の過去問 問27
  2. ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。
    原状回復のガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日 平成28年の過去問 問27
  3. ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。
  4. ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。
ぶた
ガイドラインに関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.新築から3年経過後に入居し、グラフの始点を 50%と決定していた場合で、入居1年後の退去の際、クロス(耐用年数6年)に借主が補修費用を負担すべき損耗等があった。その張替え費用が6万円である場合、ガイドラインで示されている下記グラフによれば借主が負担すべき金額は2万円である。

そのままです。

新築から3年経過後に入居しグラフの始点を 50%と決定していた場合、張替え費用が6万円のクロスの価値は3万円となります。

上記の時、耐用年数が6年のクロスは、毎年1万円づつクロスの価値がなくなっていきますので、新築時から3年後に1年入居して4年経過した場合クロスの残存価値は2万円です。

借主が補修費用を負担すべき損耗等があった場合は、残存価値の2万円を負担すべきとなります。

その為、選択肢①は正しいです。

2.ガイドラインで示されている下記の図で、空欄Bに入るのは、「経年変化・通常損耗」である。

空欄Bに入るのは、「善管注意義務違反、故意・過失、その他」です。

空欄Aに入るのが、「経年変化・通常損耗」となります。

その為、選択肢②は誤っています。

3.ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。

そのままです。

ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされています。

因みに、畳表も経過年数を考慮しないことになっています。

その為、選択肢③は正しいです。

4.ガイドラインによれば、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合には、借主負担と判断される場合が多いと考えられている。

そのままです。

ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着は、通常の使用を超え「善管注意義務違反、故意・過失、その他」と判断される場合が多く、ペットによる汚損・破損の原状回復は借主の負担と考えられています。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問28の解答とまとめ

原状回復のガイドラインに関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで47日② 平成28年の過去問 問28

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされています。
  • ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着は、通常の使用を超え「善管注意義務違反、故意・過失、その他」と判断される場合が多く、ペットによる汚損・破損の原状回復は借主の負担と考えられています。
  • 「経年変化・通常損耗」による原状回復は賃料に含まれており、「善管注意義務違反、故意・過失、その他」による原状回復は賃借人の負担とされています。
  • 賃貸物件の中で減価償却をするものについては、借主が補修費用を負担すべき損耗等があった場合は残存価値を負担するものとされています。

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