「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで34日②。
今日の2問目は、管理業務の受託(サブリース方式)に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問10
【問 10】A所有のマンションの一室を、管理業者であるBがAから賃借し、Cに転貸している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して20万円の支払義務を負う。
- AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う。
- AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないCの事情は考慮されない。
- AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。
1.AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して20万円の支払義務を負う。
CのAに対する支払義務は、原賃貸借契約の賃料(AB間)と転貸借契約の賃料(BC間)を比較して少ない方の賃料になります。
原賃貸借契約の賃料(AB間)>転貸借契約の賃料(BC間)となりますので、CはAに対して18万円の支払義務を負います。
その為、選択肢①は誤っています。
2.AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う。
そのままです。
AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負います。
どんな理由かわかりませんが、AB間の賃貸借契約の終了の理由がCに対抗できる場合は、CはAに対して賃貸借契約の継続を主張できませんので賃貸物件の返還義務を負うことになります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないCの事情は考慮されない。
原賃貸借契約の更新を拒絶する場合、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではない転借人の事情も考慮されます。
AがAB間の賃貸借契約(原賃貸借契約)の更新を拒絶する場合、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないC(転借人)の事情も考慮されます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。
転貸人の債務不履行により原賃貸借契約が解除された場合、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求した時に、転貸借契約も終了します。
B(転貸人)の債務不履行によりA(原賃貸人)がAB間の賃貸借契約(原賃貸借契約)を解除した場合、AがC(転借人)に対して賃貸物件の返還を請求すれば、BC間の転貸借契約も終了します。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問10の解答とまとめ
正しいものの選択肢は、②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 転借人の原賃貸人に対する支払義務は、原賃貸借契約の賃料と転貸借契約の賃料を比較して少ない方の賃料になります。
- 原賃貸借契約が終了し、それが転借人に対抗できる場合には、転借人は原賃貸人に対して賃貸物件の返還義務を負います。
- 原賃貸借契約の更新を拒絶する場合、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではない転借人の事情も考慮されます。
- 転貸人の債務不履行により原賃貸借契約が解除された場合、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求した時に、転貸借契約も終了します。
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