「賃貸不動産経営管理士」の試験まで70日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで70日。
今日は、契約書の記載に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問19
【問 19】 契約書の記載に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。なお、当事者間に契約書以外の合意事項はないものとする。
- ア 賃貸借に関する保証契約書に保証債務の範囲として「賃貸借契約から生じる借主の債務」と記載されている場合、保証人は賃料についてのみ保証債務を負い、原状回復義務については保証債務を負わない。
- イ 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成 29 年5月分の賃料の支払日は平成 29 年5月 31 日である。
- ウ 賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸したとしても、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
- エ 賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- ア、ウ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
ア 賃貸借に関する保証契約書に保証債務の範囲として「賃貸借契約から生じる借主の債務」と記載されている場合、保証人は賃料についてのみ保証債務を負い、原状回復義務については保証債務を負わない。
「賃貸借契約から生じる借主の債務」には、賃料の他に原状回復義務も含まれています。保証人は、借主の賃料や退去後の原状回復についても保証する義務を負います。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成29年5月分の賃料の支払日は平成29年5月31日である。
法律上、賃貸の賃料は後払いです。
平成29年5月分の賃料の支払日は平成29年5月31日となります。
その為、選択肢イは正しいです。
実務上は、平成29年5月分の賃料の支払日は平成29年4月30日までと前払いの記載があるのがあるのがほとんどです。
ウ 賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸したとしても、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
特約がなくとも無断転貸は禁止されるため、借主が、貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸した場合、貸主は、原則として賃貸借契約を解除をする事ができます。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ 賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができる。
借主は特約がなくとも原状回復義務を負います。借主の過失により賃貸物件が損傷した時は、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができます。
その為、選択肢エは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問19の解答とまとめ
適切なもの(正しいもの)の選択肢は、イとエとなりますので答えは③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 「賃貸借契約から生じる借主の債務」には、賃料の他に原状回復義務も含まれています。保証人は、借主の賃料や退去後の原状回復についても保証する義務を負います。
- 法律上、賃貸の賃料は後払いです。
- 特約がなくとも無断転貸は禁止されるため、借主が、貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸した場合、貸主は、原則として賃貸借契約を解除をする事ができます。
- 借主は特約がなくとも原状回復義務を負います。借主の過失により賃貸物件が損傷した時は、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができます。
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