「賃貸不動産経営管理士」の試験まで73日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで73日②。
今日の2問目は、サブリース方式による賃貸管理に関する問題です。
サブリース方式による賃貸管理に関する問題は、「賃貸不動産経営管理士」の試験で毎年のように出題されていますので確実に覚えましょう。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問8
【問 8】 サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- ア サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
- イ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
- ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
- エ 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
ア サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
賃貸契約は、申し込みと承諾により成立します。
賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件ではありません。
サブリース方式による賃貸管理の場合も同じです。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
転借人(入居者)は転貸人(管理業者)の履行補助者に該当し、転借人(入居者)の過失は転貸人(管理業者)の過失と同視されるため、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負います。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約と転貸借契約の賃料の少ない方までの支払い義務を負います。
大抵の場合、原賃貸借契約の賃料<転貸借契約の賃料となっていますので、原賃貸借契約で定めた賃料の額まで支払い義務を負いますが、原賃貸借契約の賃料>転貸借契約の賃料の場合は、転貸借契約で定めた賃料の額までの支払い義務となります。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である。
「原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨」の特約は有効です。
自分の知っているサブリースの契約には、ほとんどこの文面が記載されています。
その為、選択肢エは正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問8の解答とまとめ
正しいものの選択肢はエだけですので、答えは①の1つです。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸契約は、申し込みと承諾により成立します。賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件ではありません。
- 転借人(入居者)は転貸人(管理業者)の履行補助者に該当し、転借人(入居者)の過失は転貸人(管理業者)の過失と同視されるため、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負います。
- 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約と転貸借契約の賃料の少ない方までの支払い義務を負います。
- 「原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨」の特約は有効です。
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