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書面によらずに行った法律行為の効力に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日② 平成30年の過去問 問20

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日②

書面によらずに行った法律行為の効力に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日② 平成30年の過去問 問20

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日②。

今日の2問目は、書面によらずに行った法律行為の効力に関する問題です。

民法を勉強すると一番最初に出てくる法律行為・契約です。本来、法律行為・契約は申し込みと承諾の口約束で成立します。

賃貸契約の場合、賃貸物件を借りたいという申し込みと賃貸物件を貸してもいいですという承諾で契約は成立することになります。

しかし、後から口約束だと、言った言ってないで揉める事がありますので一部書面に残さないと契約が成立しないという法律行為・契約もあります。

まろ
自分の知っている範囲だと、「賃貸不動産経営管理士」の試験では保証契約と定期建物賃貸借契約です。とりあえず、この2つの契約は書面によらないと契約が成立しません。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問20

【問 20】 書面によらずに行った法律行為の効力に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

  1. 書面によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。
  2. 書面によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する
  3. 書面によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。
  4. 書面によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。
とりふ
不適切なもの(誤っているもの)を選ぶ問題です。

1.書面によらずに定期建物賃貸借契約を締結した場合、普通建物賃貸借契約としての効力を有する。

定期建物賃貸借契約は、書面で契約をしないと効力を有しません。

書面によらないと定期建物賃貸借契約(期限付きの契約)としての効力はありませんが、普通建物賃貸借契約としての効力を有します。

その為、選択肢①は正しいです。

2.書面によらずに連帯保証契約を締結した場合、保証契約としての効力を有する

保証契約も書面で行う必要があります。

書面で契約をしていない連帯保証契約は、保証契約の効力を生じません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.書面によらずに賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした場合、契約解除の意思表示としての効力を有する。

賃貸契約の解約は、口頭での意思表示で効力を有します。

解約の意思表示は、書面による必要はありません。

その為、選択肢③は正しいです。

まろ
賃貸契約を解約する場合、不動産屋さんに電話をして行う場合が多いです。解約の手紙を郵送してくださいという管理会社もありますが、法律上口頭での意思表示で大丈夫です。

4.書面によらずに賃料減額に合意した場合、賃料減額としての効力を有する。

賃料減額も口頭での合意で効力を有します。

借主の賃料減額の申し込みと貸主の賃料を下げてもいいですという承諾で賃料の減額は成立します。

その為、選択肢④は正しいです。

ぶた
実務上は、後から言った言ってないと揉めないように貸主と借主に合意書に一筆頂くことにしています。法律上は、必要ありません。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問20の解答とまとめ

書面によらずに行った法律行為の効力に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで87日② 平成30年の過去問 問20

不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 保証契約と定期建物賃貸借契約は、書面によって契約しないと効力を有しない。
  • 書面によらない定期建物賃貸借契約(期限付きの契約)は、普通建物賃貸借契約としての効力を有します。
  • 書面で契約をしていない連帯保証契約は、保証契約の効力を生じません。
  • 賃貸契約の解約は、口頭での意思表示で効力を有します。
  • 賃貸契約の賃料減額は、口頭での合意で効力を有します。借主の申し込みと貸主の承諾で賃料減額は効力を有します。
  • 賃料の増額は、貸主の申し込みと借主の承諾で賃料の増額は効力を効力を有します。

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