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不動産賃貸経営に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで61日 平成29年の過去問 問36

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで61日

不動産賃貸経営に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで61日 平成29年の過去問 問36

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで61日。

今日は、不動産賃貸経営に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問36

【問 36】 不動産賃貸経営に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人貸主においては、超過累進税率の適用により所得が増えれば税率も上がるが、資産管理会社を設立し、収入を会社に移転させることにより、個人の所得が分散し、結果として税率の緩和を図ることができる。
  2. 不動産賃貸経営を法人化すれば、個人の所得に対して課される所得税の税率は、法人に課される法人税の税率より高いため、所得の多寡を問わず、確実にメリットがあるといえる。
  3. 不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがある。
  4. 一般的に、空室リスクを管理業者が負担するサブリース方式による場合の管理料は、空室リスクを管理業者が負担しない管理受託方式による場合の管理料と比べ、賃料に対する比率が高い。
ぶた
不動産賃貸経営に関して、最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.個人貸主においては、超過累進税率の適用により所得が増えれば税率も上がるが、資産管理会社を設立し、収入を会社に移転させることにより、個人の所得が分散し、結果として税率の緩和を図ることができる。

そのままです。

個人貸主においては、超過累進税率の適用により所得が増えれば税率も上がるが、資産管理会社を設立し、収入を会社に移転させることにより、個人の所得が分散し、結果として税率の緩和を図ることができます。

その為、選択肢①は正しいです。

2.不動産賃貸経営を法人化すれば、個人の所得に対して課される所得税の税率は、法人に課される法人税の税率より高いため、所得の多寡を問わず、確実にメリットがあるといえる。

所得の額に応じて所得税の税率と法人税の税率とは異なるため、不動産賃貸経営の法人化は確実にメリットがあるとはいえません。

法人化をすると、決算なども必要となりますので個人の時と比べて余分に掛かる費用もあります。

その為、選択肢②は誤っています。

まろ
社長の話だと、3,000万円以上の収入が無いと法人化をするメリットが無いようです。

3.不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがある。

そのままです。

不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがあります。

その為、選択肢③は正しいです。

4.一般的に、空室リスクを管理業者が負担するサブリース方式による場合の管理料は、空室リスクを管理業者が負担しない管理受託方式による場合の管理料と比べ、賃料に対する比率が高い。

当然ですが、管理会社のリスクが大きいので管理受託方式よりサブリース方式の方が管理費は高くなりますので、賃料に対する管理費の比率は高くなります。

その為、選択肢④は正しいです。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問36の解答とまとめ

不動産賃貸経営に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで61日 平成29年の過去問 問36

最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、②です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 個人貸主においては、超過累進税率の適用により所得が増えれば税率も上がるが、資産管理会社を設立し、収入を会社に移転させることにより、個人の所得が分散し、結果として税率の緩和を図ることができます。
  • 所得の額に応じて所得税の税率と法人税の税率とは異なるため、不動産賃貸経営の法人化は確実にメリットがあるとはいえません。
  • 不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがあります。
  • 一般的に、空室リスクを管理業者が負担するサブリース方式による場合の管理料は、空室リスクを管理業者が負担しない管理受託方式による場合の管理料と比べ、賃料に対する比率が高くなっています。

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