「賃貸不動産経営管理士」の試験まで35日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで35日。
今日は、貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問7
【問 7】賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別途の書面として作成する必要がある。
- 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要である。
1.交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別途の書面として作成する必要がある。
管理受託契約の成立時の書面を、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明の書面とは別途の書面として作成する必要はありません。両方の必要事項が記載されていれば、一つの書面にまとめることができます。
その為、選択肢①は誤っています。
2.書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
そのままです。
書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできます。
その為、選択肢②は正しいです。
3.交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
そのままです。
交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われません。
その為、選択肢③は正しいです。
4.書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要である。
そのままです。
書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要です。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問7の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 管理受託契約の成立時の書面を、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明の書面とは別途の書面として作成する必要はありません。両方の必要事項が記載されていれば、一つの書面にまとめることができます。
- 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできます。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われません。
- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要です。
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