「賃貸不動産経営管理士」の試験まで200日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで200日。
今日は、ゴールデンウイークの最終日。
明日からまた仕事が始まります。
ゴールデンウイーク明けから、宅建業の免許の更新と、賃貸住宅管理業者の登録を始めます。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問8
【問 8】 賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
- 業務に関し不当な行為をしたとき。
- 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
- 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
- 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。
1.業務に関し不当な行為をしたとき。
「業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき」は、指導・助言・勧告の対象です。「業務に関し不当な行為をしたとき」としている本肢は、「著しく」という言葉が抜けているため、誤りです。
その為、選択肢①は誤っています。
2.業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
「業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
その為、選択肢②は正しいです。
3.業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
「業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。
「賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和2年の過去問 問8の解答とまとめ
誤っているものの選択肢の①になります。
- 「業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
- 「業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
- 「業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
- 「賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
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