賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(9条報告)に関する問題
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで127日。
あと4か月程ありますので、まだゆっくり勉強をしています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問7の過去問
【問 7】 賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
- イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。
- ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。
- エ 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
難易度の高い、個数問題です。全ての選択肢を理解していないと解くことができません。
報告する項目は、下記の様になります。
賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の項目
管理受託の管理実績 | 転貸借の管理実績 | 基幹事務の受託実績 |
受託契約件数 | 原契約件数 | 家賃等受領事務 有・無 |
受託戸数 | 原契約戸数 | 契約更新事務 有・無 |
受託契約金額 | 契約終了事務 有・無 |
- 従事従業者数
- 実務経験者等(管理事務に関して6年以上の実務経験を有する方又は賃貸不動産経営管理士の登録を受けている方)の数
- 受領した家賃等の分別管理の状況
- 受領した敷金の分別管理の状況
- その他保全措置等
実際の9条報告が、こちらから確認できます。
ここにある項目が報告の対象項目となっていますので、一度ご確認下さい。
賃貸住宅管理業者は、毎事業年度の終了後3月以内に、業務および財産の分別管理等の状況を書面により、国土交通大臣に報告しなければならないとなっています。
ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
9条報告の書面またはその写しは、国土交通省の各地方整備局において、広く一般の閲覧に供されます。
選択肢のアは、正しいです。
ネットでも閲覧することができます。
イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。
9条報告は、毎事業年度の終了後3月以内に行わなければなりません。
選択肢のイは、正しいです。
賃貸住宅管理業者の免許は5年間になりますが、9条報告は毎年となり毎事業年度の終了後の3か月以内に報告をしないといけません。
ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。
委託賃貸人数は、上記表の9条報告の項目にありません。
選択肢のウは、誤っています。
後は、他の年の過去問にあったのですが9条報告の項目に受託棟数があるという選択肢がありましたが、報告する項目にあるのは受託戸数ですので誤っているという問題がありました。
賃貸住宅管理業者が報告するのは、賃貸物件の棟数ではなく部屋数ということになります。
エ 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
そのままです。
賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。
選択肢のエは、正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問7の解答とまとめ
上記の内容より、解答は③の正しいものは3つになります。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 業務等状況報告(9条報告)の書面またはその写しは、国土交通省の各地方整備局において、広く一般の閲覧に供されます。
- 業務等状況報告(9条報告)は、毎事業年度の終了後3月以内に行う必要があります。
- 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。
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