「賃貸不動産経営管理士」の試験まで127日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで127日。
今日は、令和元年問6の過去問を解いてみます。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問6の過去問
【問 6】 賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
- イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。
- ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。
- エ 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
正しいものの組み合わせを答える問題です。
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賃貸住宅管理業者登録制度の登録「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問5の過去問
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ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。
先日解いた基幹業務の問題です。
賃貸住宅管理業者の基幹業務は、家賃、敷金等の受領に係る業務と賃貸借契約の更新に係る業務と賃貸借契約の終了に係る業務の3つです。この3つの業務は、一括して再委託することができません。一つか二つの再委託は可能ですが、全部(一括)しての再委任はできませんので、選択肢のアは正しいです。
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賃貸住宅管理業者の基幹業務に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問3の過去問
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イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。
借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項は、サブリース方式の場合の説明事項です。管理受託契約を締結する場合の説明事項ではありません。
サブリース方式(大家さんから賃貸物件を借り上げて転貸する場合)は、借賃及び将来の借賃の変動を説明しないといけません。賃貸物件の管理受託契約をする場合には、借賃及び将来の借賃の変動の必要はありません。
選択肢のイは、誤っています。
ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。
その通りです。
事務所ごとに帳簿を作成して管理契約をする度に帳簿に記載をしないといけません。
選択肢のウは、正しいです。
エ 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約(貸主として行う業務を除く。)の場合、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、貸主に対し、その旨を通知しなければならないとされています。転貸人(サブリース方式の場合)としての場合については、この通知義務はありません。
管理受託契約は、貸主と借主の間に入って業務を行いますので業務上で定めのない金銭を受領したとき貸主に通知が必要ですが、サブリース方式の場合は転貸人(サブリース業者)と転借人(入居者)の契約ですので大家さんとの契約はありませんので転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときでも大家さんに通知をする必要はありません。
選択肢のエは、誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問6の解答
上記の内容より、解答は②となります。
組み合わせの問題は、個数問題と比べて解きやすいです。一つでも確実にわかるものがありましたら、2択になりますので当たる確率は50%です。
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