「賃貸不動産経営管理士」の試験まで85日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで85日。
今日の1問目は、賃貸借契約の解除に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問23
【問 23】 賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。
- 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。
- 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。
- 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。
1.賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。
賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当しますが、1度の滞納では契約当事者の信頼関係を破壊するとは言えない為、借主の滞納理由について調査する必要があります。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。
そのままです。
賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、事前に催告(賃料をいつまでに支払てください)をして賃料の支払いが無い時は解約をする事ができます。この催告は口頭でも可能ですが、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。
賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合の催告と解除の意思表示は、別々の書面で行う必要はありません。「指定した期日内に賃料の支払いが無い場合、この催告をもって賃貸借契約は解除する」というような催告と解除の通知で意思表示を同時に行うこともできます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。
借主が長期にわたり行方不明になっても、賃貸借契約が当然に終了するわけではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問23の解答とまとめ
正しいものの選択肢は②です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が賃貸借契約の債務不履行に該当します。
- 1度の滞納では契約当事者の信頼関係を破壊するとは言えない為、借主の滞納理由について調査する必要があります。
- 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、事前に催告(賃料をいつまでに支払てください)をして賃料の支払いが無い時は解約をする事ができます。
- この催告は口頭でも可能ですが、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となります。
- 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合の催告と解除の意思表示は、「指定した期日内に賃料の支払いが無い場合、この催告をもって賃貸借契約は解除する」というように催告と解除を同書面による意思表示をおこなうこともできます。
- 借主が長期にわたり行方不明になっても、賃貸借契約が当然に終了するわけではありません。
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