「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで84日②。
今日の2問目は、鍵の管理に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問26
【問 26】 鍵の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、賃貸借契約に鍵に関する特約はないものとする。
- 貸主からの依頼又は承諾を受けて管理業者が各部屋の鍵を一括管理する場合、借主に対し、その目的を説明する。
- 新規入居の場合は、借主が鍵を紛失した場合と同様に、鍵の交換に要する費用を借主負担とする。
- 新しい借主が決まり、新しい鍵を取り付けたところ、借主から「防犯面に強い鍵」に交換するよう要望された場合、借主にその費用の負担を請求できない。
- 管理物件での非常事態に対する早期対処のため、管理業者の従業員が各部屋の鍵を常時携行する。
1.貸主からの依頼又は承諾を受けて管理業者が各部屋の鍵を一括管理する場合、借主に対し、その目的を説明する。
そのままです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験上、管理業者が各部屋の鍵を一括管理する場合、借主に対し、その目的を説明をする必要があることになります。
その為、選択肢①は正しいです。
2.新規入居の場合は、借主が鍵を紛失した場合と同様に、鍵の交換に要する費用を借主負担とする。
借主が鍵を紛失した場合は、借主の過失の為借主負担で鍵の交換をしますが、新規入居時の鍵の交換費用は原則貸主の負担となります。
その為、選択肢②は誤っています。
以前いた東京の方では、入居時の契約条件に鍵の交換費用が入っており、入居者の負担で鍵の交換が行われていました。
3.新しい借主が決まり、新しい鍵を取り付けたところ、借主から「防犯面に強い鍵」に交換するよう要望された場合、借主にその費用の負担を請求できない。
防犯面に強い鍵(ディンプルキー)などに交換をする場合は、原則として「借主・貸主のうち交換を申し出た方」が負担する事となっています。
借主が防犯のために防犯面に強い鍵に交換を希望した場合は、借主の負担。
貸主が借主の事を考えて防犯面に強い鍵に交換をした場合は、貸主の負担となります。
その為、選択肢③は誤っています。
4.管理物件での非常事態に対する早期対処のため、管理業者の従業員が各部屋の鍵を常時携行する。
管理業者が各部屋の鍵を管理する場合、その鍵は施錠できる場所(管理業者の事務所等)に保管すべきです。 本肢のように管理業者の従業員がすべての部屋の鍵を常時携行することは現実に不可能であり、また、防犯上も好ましくありません。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問26の解答とまとめ
最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は①です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 管理業者が各部屋の鍵を一括管理する場合、借主に対し、その目的を説明をする必要があります。
- 新規入居時の鍵の交換費用は原則貸主の負担となります。
- 防犯面に強い鍵(ディンプルキー)などに交換をする場合は、原則として「借主・貸主のうち交換を申し出た方」が負担する事となっています。
- 管理業者が各部屋の鍵を管理する場合、その鍵は施錠できる場所(管理業者の事務所等)に保管すべきです。
平成28年 鍵の管理に関する問題はこちら
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