「賃貸不動産経営管理士」の試験まで97日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで97日②。
今日の2問目は、賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する問題です。
「倫理憲章」という初めて聞く言葉になりますので、すこし「倫理憲章」について調べてから問題を解きます。
今年の試験では、5問免除を受けますのでこのあたりの問題は多分出題されないでしょう。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」とは
賃貸不動産経営管理士は賃貸不動産所有者、居住者、投資家等のステークホルダーおよび賃貸管理業界との間に確かな信頼関係を構築することにより、その社会的使命を全うする役割を担っている。そのために、各々が高い自己規律に基づき、誠実公正な職務を遂行するとともに、依頼者の信頼に応えられる高度な業務倫理を確立しなければならない。ここに、賃貸不動産経営管理士の社会的地位の向上、社会的信用の確立と品位保持、資質の向上を図るため、賃貸不動産経営管理士倫理憲章を制定する。
1. 公共使命
賃貸不動産経営管理士のもつ、公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献する。
2. 法令の遵守と信用保持
賃貸不動産経営管理士は関係する法令とルールを遵守し、賃貸不動産管理業に対する社会的信用を傷つけるような行為、および社会通念上好ましくないと思われる行為を厳に慎む。
3. 信義誠実の義務
賃貸不動産経営管理士は、信義に従い誠実に職務を執行することを旨とし、依頼者等に対し重要な事項について故意に告げず、又は不実のことを告げる行為を決して行わない。
4. 公正と中立性の保持
賃貸不動産経営管理士は常に公正で中立な立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合は誠意をもって、その円満解決に努力する。
5. 専門的サービスの提供および自己研鑽の努力
賃貸不動産経営管理士はあらゆる機会を活用し、賃貸不動産管理業務に関する広範で高度な知識の習得に努め、不断の研鑽により常に能力、資質の向上を図り、管理業務の専門家として高い専門性を発揮するよう努力する。
6. 能力を超える業務の引き受け禁止
賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引き受けはこれを行わない。
7. 秘密を守る義務
賃貸不動産経営管理士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様とする。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年38の過去問
【問 38】 賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 公正と中立性の保持に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対し、他の関係者の立場に十分配慮した対応を求めることも必要となる場合がある。
- 信義誠実の義務に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対してはもちろんのこと、他の関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
- 法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し、自己の所属する管理業者に対する社会的信用を傷つける行為や社会通念上好ましくないと思われる行為を特に慎むべきである。
- 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
公正と中立性の保持に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対し、他の関係者の立場に十分配慮した対応を求めることも必要となる場合がある。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の4. 公正と中立性の保持の内容になります。
管理業者の直接の依頼者(オーナー様)だけでなく、借主の方や他の関係に対して公正・中立性を保持して対応をする必要があります。
その為、選択肢①は正しいです。
信義誠実の義務に関しては、自己の所属する管理業者の直接の依頼者に対してはもちろんのこと、他の関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の3. 信義誠実の義務の内容になります。
選択肢①と同じように、管理業者の直接の依頼者(オーナー様)だけでなく、借主の方や他の関係に対して信義に従い、誠実に対応することが必要があります。
その為、選択肢②は正しいです。
法令の遵守と信用保持に関しては、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用より自己の所属する管理業者の信用獲得を優先し、自己の所属する管理業者に対する社会的信用を傷つける行為や社会通念上好ましくないと思われる行為を特に慎むべきである。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の2. 法令の遵守と信用保持の内容になります。
賃貸不動産管理業界全体に対する社会的信用を傷つけるような行為や、社会的倫理に反するような社会通念上好ましくないと思われる行為はを特に慎むべきであるとされています。自己の所属する管理業者の信用獲得だけではなく、賃貸不動産管理業界全体の社会的信用を考えて賃貸不動産経営管理士は対応する必要があります。
その為、選択肢③は誤っています。
秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の7. 秘密を守る義務の内容になります。
職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様とする。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 令和元年問38の解答とまとめ
不適切なもの(誤っているもの)は、選択肢③です。
今日の問題の内容は、上記に記載した 〈 賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」とは 〉です。
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