「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日。
今日は、賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与する場合の考え方に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問3
【問 3】賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与する場合の考え方に関して、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければならない。
- 賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。
- 賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができる。
- 賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。
1.賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければならない。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければなりません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要があります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができる。
そのままです。
賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができます。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。
賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めるのではなく、長期的視点により、継続的に利益の獲得・維持を図ることが求められます。
その為、選択肢④は誤っています。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問3の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければなりません。
- 賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要があります。
- 賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができます。
- 賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めるのではなく、長期的視点により、継続的に利益の獲得・維持を図ることが求められます。
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