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賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日② 平成27年の過去問 問4

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日②

賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日② 平成27年の過去問 問4

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日②。

今日の2問目は、賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題です。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問 問4

【問 4】賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び同第999号。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自ら所有する住宅を賃貸する業務のみを行う事業者は、賃貸住宅管理業者登録制度における登録を受けることができる。
  2. 賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者であり、賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)は含まれない。
  3. 賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、借主と賃貸住宅管理業者の関係についてもルールを定めている。
  4. 賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合であって、情状が特に重いときは、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく罰則が課される場合がある。
ぶた
賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び同第999号。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)に関して、正しいもの(正しいもの)の選択肢を選ぶ問題です。

1.自ら所有する住宅を賃貸する業務のみを行う事業者は、賃貸住宅管理業者登録制度における登録を受けることができる。

自ら所有する住宅を賃貸する業務のみを行う事業者は、賃貸住宅管理業者登録制度における登録を受けることができません。

賃貸住宅管理業者登録制度は、貸主と管理業者との管理業務を行うための登録制度になります。

自ら所有する住宅を賃貸する業務のみを行う事業者は含まれていません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者であり、賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)は含まれない。

賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者と賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)です。

賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)も賃貸住宅管理業者登録制度の対象に含まれます。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、借主と賃貸住宅管理業者の関係についてもルールを定めている。

そのままです。

賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、借主と賃貸住宅管理業者の関係についてもルールを定めています。

賃貸住宅管理業者登録制度の対象は、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者と賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)ですが、借主と賃貸住宅管理業者の関係についてもルールを定めがあります。

その為、選択肢③は正しいです。

4.賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合であって、情状が特に重いときは、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく罰則が課される場合がある。

賃貸住宅管理業者登録制度には、罰則はありません。

賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合であって、情状が特に重いときは、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく罰則が課されることはありません。

その為、選択肢④は誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成27年の過去問4の解答とまとめ

賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで37日② 平成27年の過去問 問4

正しいもの(正しいもの)の選択肢は、③です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 自ら所有する住宅を賃貸する業務のみを行う事業者は、賃貸住宅管理業者登録制度における登録を受けることができません。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度は、貸主と管理業者との管理業務を行うための登録制度になります。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者と賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)です。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、借主と賃貸住宅管理業者の関係についてもルールを定めています。
  • 賃貸住宅管理業者登録制度には、罰則はありませんので賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合であって、情状が特に重いときは、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく罰則が課されることはありません。

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