「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日②
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで42日②。
今日の2問目は、不動産の税金に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問 問36
【問 36】不動産の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができる。
- 適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある。
- 不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。
- 土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる。
1.相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができる。
そのままです。
相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができます。
その為、選択肢①は正しいです。
2.適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある。
そのままです。
適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
その為、選択肢②は正しいです。
3.不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。
不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されます。
建物の購入代金にも消費税が課されますが、土地の購入代金については消費税が課されません。
その為、選択肢③は誤っています。
土地は、現在と未来で変わりませんので、消費されないという理屈の為消費税は必要ありません。
4.土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる。
そのままです。
土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法になります。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成28年の過去問36の解答とまとめ
最も不適切なもの(誤っているもの)の選択肢は、③です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができます。
- 適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
- 不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されます。
- 建物の購入代金には消費税が課されますが、土地の購入代金については消費税が課されません。
- 土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法になります。
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