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管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日③ 平成30年の過去問 問7

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「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日③

管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日③ 平成30年の過去問 問7

「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日③。

今日の3問目は、賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する問題です。

管理受託契約の成立時の書面の交付とは

簡単に書くと、建物の所有者と賃貸住宅管理業者の管理受託契約書の事になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験上、管理受託契約は2種類あります。

賃貸物件の所有者から建物の管理を賃貸住宅管理業者に委託する場合の管理受託契約とサブリース業者が建物所有者から一括借り上げをする場合の原賃貸借契約です。

まろ
過去問を解説しながら説明をしていきます。

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「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問7

【問 7】 賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

  • ア 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。
  • イ 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
  • ウ 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
  • エ 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別に作成する必要がある。
  1. ア、イ、ウ
  2. ア、イ、エ
  3. ア、ウ、エ
  4. ア、イ、ウ、エ

正しいものの組み合わせを答える問題です。

ぶた
今までの「賃貸不動産経営管理士」の試験の過去問や「宅地建物取引士」の試験の過去問を何百問とやってきましたが、初めてこのよう問題に見ました。全部の選択肢のアがありますので、アは正しいものということになります。選択肢アは考える必要がありません。

ア 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。

出題の時点で決まっていますが、選択肢アは正しいです。

賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も管理受託契約書の交付は必要です。

イ 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。

管理受託契約書の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできます。

最近は、宅建業法でもIT重説が導入されてきており、対面が必須という訳ではなくなってきています。

その為、選択肢イは正しいです。

ウ 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。

管理受託契約書には、必須項目が記載されていれば様式は問われません。

その為、選択肢ウは正しいです。

よく出題されるのが、サブリース方式による建物所有者と管理業者との原賃貸借契約には、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項が必要事項となっています。

エ 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別に作成する必要がある。

管理受託契約書を、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明の書面とは別の書面として作成する必要はありません。両方の必要事項が記載されていれば、一つの書面にまとめることができます。

その為、選択肢エは誤っています。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成30年の過去問 問7の解答とまとめ

管理受託契約の成立時の書面の交付に関する問題 「賃貸不動産経営管理士」の試験まで93日③ 平成30年の過去問 問7

アとイとウが正しい選択肢となりますので、正しいものの組み合わせは選択肢①です。

今日の問題の内容は下記の様になります。

  • 賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も管理受託契約書の交付は必要です。
  • 管理受託契約書の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできます。
  • 管理受託契約書には、必須項目が記載されていれば様式は問われません。
  • 管理受託契約書を、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明の書面とは別の書面として作成する必要はありません。
  • 両方の必要事項が記載されていれば、一つの書面にまとめることができます。
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