「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日
「賃貸不動産経営管理士」の試験まで72日。
今日は、サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する問題です。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問9
【問 9】 サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。
- 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。
- 原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。
- 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。
1.原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。
原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合は、転借人に対し解除に先立って行う必要はありません。
催告をしなくても原賃貸人は、債務不履行解除を転借人に対抗することができます。
その為、選択肢①は誤っています。
簡単に書くと、サブリース業者がオーナーさんとの賃貸借契約を債務不履行(賃料不払い等)で解除をされた時、転借人は退去(賃貸物件の明け渡し)求められた場合は退去をしないといけないということです。賃貸物件を利用し続けることができません。
2.原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。
原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合でも、転貸借契約が解除されるわけではありません。
原賃貸人から退去(賃貸物件の明け渡し)求められた場合に転貸借契約が解除されます。
この退去(賃貸物件の明け渡し)の請求に転借人は対抗をする事ができません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。
原賃貸人(賃貸物件所有者)と転貸人(サブリース業者)が原賃貸借契約を合意解約した場合は、転借人は合意解約に対抗することができます。
合意解約の場合は、原賃貸人より転借人の方が強くなりますので、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができません。
転借人が、退去(賃貸物件の明け渡し)を拒んだ場合は、賃貸物件を利用し続けることができます。
その為、選択肢③は誤っています。
4.原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。
そのままです。
原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。
その為、選択肢④は正しいです。
「賃貸不動産経営管理士」の試験 平成29年の過去問 問9の解答とまとめ
正しいものの選択肢は④です。
今日の問題の内容は下記の様になります。
- 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合は、転借人に対し解除に先立って行う必要はありません。
- 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合でも、転貸借契約が解除されるわけではありません。原賃貸人から退去(賃貸物件の明け渡し)求められた場合に転貸借契約が解除されます。
- 原賃貸人(賃貸物件所有者)と転貸人(サブリース業者)が原賃貸借契約を合意解約した場合は、転借人は合意解約に対抗することができます。
- 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。
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